(参考 bibliography の語源) ギリシア語: biblion "book" + graphia "writing"
(例) 『日本におけるスティーヴンスン書誌』 『定本三島由紀夫書誌』 『明治前期日本経済統計解題書誌』など
(例) 『日本女性史研究文献目録』 『日本人物文献索引』 『大阪府立図書館蔵書目録』など
(単行本の書誌記述の例) 明暗 / 夏目漱石著. 東京 : 岩波書店, 1917.
(メディアの種類の例) 図書、雑誌、新聞、地図、レコード、CD、DVD、電子資料、など
資料の書誌データを作成して、利用に供するまでのさまざまな活動の全体を指す。書誌調整といわれることもある。継続的な書誌データベースの作成・配布、要求に応じた書誌情報の提供、データ作成のためのルールやトゥールの策定などが主な活動内容となる。コンピュータ処理による書誌データベースの作成と流通、およびその国際的な標準化が進展したことによって、書誌情報の組織・管理をより迅速・広範に行うことが可能になったために、国立国会図書館のような各国の代表的な書誌作成機関、あるいは各種の〈書誌ユーティリティ〉といわれる機関が中心となって、今日では世界的な書誌コントロールが行われるようになっている。書誌コントロールという言葉が定着する契機となったのは、1973年にIFLA(国際図書館連盟)が、世界的な書誌コントロール(UBC: Universal Bibliographic Control、国際書誌調整、世界的文献制御、世界(的)書誌調整、国際(的)書誌コントロールなどと訳される)を、ユネスコが推進すべきであると提案・議決したことである。【以下略】
(例) 文章の中で、ある図書について書くときは、タイトルを『 』で囲む。 雑誌記事を引用した場合、記事が収録されている雑誌名と巻号のデータも記載する。
(例) 日本目録規則 NACSIS-CATコーディングマニュアル
情報資源の存在の同定 |
情報資源の把握 |
情報資源のリストの作成 |
情報資源へのアクセスの提供 |
情報資源の所在の指示と提供 |
【参考】オンライン総合目録の例
文字の記録 | 印刷物(図書、雑誌、新聞、パンフレットなど)、写本、碑文、書簡、メモ |
地理的な情報の記録 | 地図 |
音楽的な情報の記録 | 楽譜 |
音声の記録 | レコード、カセットテープ、CD |
映像の記録 | 映画フィルム、ビデオテープ、DVD |
静止画像の記録 | 写真、ポスター |
デジタル情報の記録 | 磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリ、Web |
▽構成部分の画面表示例 |
▽構成部分の画面表示例 |
▽構成部分の画面表示例 |
単位レベル | 個々の図書館 |
複合レベル | ある地域の図書館の集合、国内の図書館の集合、国際的な図書館の集合 |
▽詳細画面表示例 |
▽詳細画面表示例 |
▽詳細画面表示例 |
1905 | 主題に関する標準化を目指す「国際十進分類法 (UDC)」制定 |
1927 | 国際図書館協会連盟 (IFLA) の設立 |
1950 | UNESCO「書誌サービス改善に関する国際会議」が、国内機関設立などについて勧告 |
1961 | 目録原則国際会議において国際的に統一された目録規則についての「パリ原則」採択 |
1972 | 「国際標準図書番号 (ISBN)」「国際標準逐次刊行物番号 (ISSN)」付与開始 |
1974 | 書誌記述の国際的標準化を目指す「国際標準書誌記述 (ISBD)」制定 |
1995 | ネットワーク情報資源も含む広範なメタデータ記述「ダブリン・コア (Dublin Core)」公表 |
1997 | 国際的な「書誌レコードの機能要件 (FRBR)」公表 |
国立図書館の基本的機能として、以下のような業務が求められること。
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その活動について、法的な根拠が存在すること。 |
活動のために必要な財源について、財政的な裏付けが存在すること。 |
National bibliography(NB)全国書誌
言葉の現代的な意味において、全国書誌は、国の成果物(すなわち国内出版業界の生産物)の信頼できる包括的な記録の集積であり、定期的に出版され、遅延は最小限とする、と定義される。全国書誌は、全国書誌作成機関によって、国際標準に従って作成される。出版物の詳細と著者性が調査され、詳細に検証される。
網羅性 | 過去から現在に至るまでの当該国におけるあらゆる出版物が網羅されていること。 |
速報性 | 出版物の刊行後、すみやかに書誌情報が収録・提供されること。 |
正確性 | 提供される書誌情報は、正確で、情報資源を適切に識別できること。 |
付加情報の豊かさ | 出版物の特徴を正確に把握できるよう充分な書誌情報が提供されていること。 |
入手可能性 | 原出版物を確実に入手できる体制が整えられていること。 |
活用可能性 | 提供される書誌情報が、他のシステムで活用できるような媒体とされていること。 |
第七条
館長は、一年を超えない期間ごとに、前期間中に日本国内で刊行された出版物の目録又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
第二十四条
国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
一 図書
二 小冊子
三 逐次刊行物
四 楽譜
五 地図
六 映画フィルム
七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
八 蓄音機用レコード
九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物
【以下略】
第二十四条の二
地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)(これらに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては五部以下の部数を、町村(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては三部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
【以下略】
第二十五条
前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
【以下略】
第二十五条の二
発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
【以下略】
▽印刷カードの例 |
本目録は、国立国会図書館法第七條に基ずいて編さんされたものである。
1 本書は国立国会図書館法第七条の規定にもとづいて編集した目録で、昭和三十六年中に国内で刊行され、当館に納入された出版物(重版書を除く)を収録したものである。
参加館 | 1,160館(うちデータ提供館 69館) ※国立国会図書館を除く。 |
(内訳) | |
都道府県立図書館 | 57館 (56館) |
政令指定都市立図書館の中央館 | 20館 (13館) |
政令指定都市立図書館の分館 | 197館 |
市区町村立図書館 | 886館 |
機関種別 | 機関数 |
国立大学 | 86 |
公立大学 | 101 |
私立大学 | 585 |
短期大学 | 100 |
高等専門学校 | 56 |
大学共同利用機関 | 14 |
海外機関 | 148 |
その他 | 258 |
合計 | 1,348 |