>
図書館情報技術論
>
印刷物をデジタル化する際の権利に関する注意点
- 既存の印刷物をデジタル化する際には、その著作物の権利者の許諾が必要である。
- その著作物の中に、著者以外の人が権利を持つ画像や文章が含まれている場合は、それぞれの権利者の許諾も必要となる。
- 権利者の許諾が得られない部分は、デジタル化の対象から除外する必要がある。
「国文学研究資料館紀要」の事例
- 「国文学研究資料館紀要」は、「国文学研究資料館学術情報リポジトリ」で公開されている。
- この雑誌では、許諾が得られなかった図版は空白とし、以下のような説明を掲載している。
Rights were not granted to include this image in electronic media.
Please refer to the printed journal.
- 例:新出三冊本『信長公記』小考--近世小説の揺籃期. 和田恭幸. 国文学研究資料館紀要. (29), 171-187, 2003-02.
- 以下のように、p. 175. の図版「新出三冊本『信長公記』第2冊 本文1丁オ」が空白となっている。
「日本近代文学」の事例
- 「日本近代文学」は、第1集から第86集までが「日本近代文学会」のWebサイト、第87集以降が「J-STAGE」で公開されている。
- この雑誌では、許諾が得られなかった図版は空白とし、「非公開」という説明を掲載している。
- 例:記録する機械の眼から「広島のレンズ」へ. 高橋由貴. 日本近代文学. 86, 32-47, 2012.
- 以下のように、p. 35. の図版が空白となっている。