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図書館情報技術論
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著作物をデジタル化して公開する際の権利に関する注意点
- 既存の著作物をデジタル化して公開する際には、その著作物の権利者の許諾が必要である。
- 著者以外の人が権利を持つ著作物が部分的に含まれている著作物では、それぞれの権利者の許諾も必要である。
「国文学研究資料館紀要」の事例
- 和田恭幸. 新出三冊本『信長公記』小考. 国文学研究資料館紀要. 29, 171-187, 2003-02-28.
- この事例では、非公開の部分が白で覆われ、その部分に以下の記載がある。 (p. 175)
Rights were not granted to include this image in electronic media.
Please refer to the printed journal.
「京都大学國文學論叢」の事例
- 宮本和歌子. 与謝野門下新詩社男性歌人による愛児の歌. 京都大学國文學論叢. 49, 73-85, 2023-09-30.
- この事例では、書誌データ画面に「著作権等: 未許諾の図版は非公開」との記載があり、本文ファイルの非公開の部分が黒で覆われている。 (p. 73)
「日本近代文学」の事例
- 植田理子. 泉鏡花「深沙大王」の成立 : 小説から戯曲へ. 日本近代文学. 96, 17-32, 2017-05-15.
- この事例では、非公開の部分が灰色で覆われている。 (p. 20)