第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
図書館内で資料を読んだり調べたりすること。館内利用 (in-house use) ともいい、〈貸出〉に対して用いられる。図書館の伝統的な利用方法であるが、閲覧室の座席数や開館時間の制約など、貸出に比べて利用上の難点がある。しかし、参考図書類や雑誌論文など、多くの資料を同時に閲読する場合などには特に有効である。貴重図書などの貸出禁止資料はもっぱら閲覧サービスによって提供される。
1. 開架式
2. 閉架式
ネットワーク系電子資料とは、ネットワークを介してアクセスできる、デジタル化されている情報である。
インターネット上に存在する情報を意味する用語には、ネットワーク情報資源、ネットワーク情報源、ネットワーク系電子資料、ネットワーク系電子出版物などがある。それぞれ、対象とする情報資源の範囲に若干の相違がある。
デジタル化資料送信サービス(図書館送信)は、国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を全国の公共図書館、大学図書館等(当館の承認を受けた図書館に限ります。)の館内で利用できるサービスです。