日野市にお住まいの方は京王線沿線の6市(八王子市・府中市・調布市・町田市・多摩市・稲城市)、立川市、国立市の図書館も利用することができます。
- 共通のカードはありません。
利用したい市の図書館で登録手続きをして、利用カードの発行を受けてください。- 登録時には、身分証明書をお持ちください。
- 利用条件は各市で異なります。詳細は各市の図書館へお尋ねください。
大阪市は、八尾市とは行政協定を、府下15市(守口市、門真市、大東市、東大阪市、松原市、堺市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、吹田市、豊中市、摂津市)とは、図書館の相互利用に関する協定を締結しています。
この協定により、大阪市民は16市の図書館(吹田市は吹田市立江坂図書館・さんくす図書館のみ、豊中市は庄内図書館のみ)で、図書等の貸出サービスを利用することができます。
ご利用に当たっては、直接各市の図書館の窓口で手続きをしてください。
貸出冊数や貸出期間など、各市の図書館で異なりますので、詳しくは利用される図書館までお問合わせください。
読書案内とは、貸出カウンターに隣接したカウンター、あるいは書架の間などで行われる、図書や雑誌などについての相談に対応するサービスである。貸出部門で行われるレファレンスサービスという性質をもつ。
図書や雑誌を読んだり調べたりすると、もっと関連の資料がないか、同じ著者の作品はないか、などいろいろな疑問がわいてくる。こうした図書や雑誌などについての相談に応じる活動を読書案内という。
どくしょそうだん 読書相談 (readers' advisory service)
利用者が読むべき図書の選択に迷っているときに、その要求に応じて図書館員が相談にあたること。資料提供サービスの一部として行われ、レファレンス・サービスからは除外されることが多い。主に公共図書館で行われる成人読者へのサービスで、利用者からの要求を待って初めて行われる点で、主として学校教育の場で児童・生徒を対象として行われる読書指導とは区別されるが、広義の読書指導の一部とされることもある。新着図書や特定の主題に関する図書などのリスト作成、推薦図書・ベストセラー・書評などの案内・紹介など、利用者の要求を待つことなく行われるサービス業務を含めていうときには、読書案内ということが多い。
(図書館等における複製等)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項若しくは第四項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)に用いるため、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
3 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、次に掲げる行為を行うことができる。
一 当該図書館等の利用者の求めに応じ、当該利用者が自ら利用するために必要と認められる限度において、自動公衆送信された当該著作物の複製物を作成し、当該複製物を提供すること。
二 自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること(当該著作物の伝達を受ける者から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。第五項第二号及び第三十八条において同じ。)を受けない場合に限る。)。
4 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第二項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信(当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を行うことができる。
一 当該自動公衆送信が、当該著作物をあらかじめ国立国会図書館にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報を登録している者(次号において「事前登録者」という。)の用に供することを目的とするものであること。
二 当該自動公衆送信を受信しようとする者が当該自動公衆送信を受信する際に事前登録者であることを識別するための措置を講じていること。
5 前項の規定による自動公衆送信を受信した者は、次に掲げる行為を行うことができる。
一 自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製すること。
二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件に従つて、自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。
イ 個人的に又は家庭内において当該著作物が閲覧される場合の表示の大きさと同等のものとして政令で定める大きさ以下の大きさで表示する場合 営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
ロ イに掲げる場合以外の場合 公共の用に供される施設であつて、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人が設置するもののうち、自動公衆送信された著作物の公の伝達を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれているものにおいて、営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
6 第四項の特定絶版等資料とは、第二項の規定により記録媒体に記録された著作物に係る絶版等資料のうち、著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者の申出を受けて、国立国会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認めた資料を除いたものをいう。
7 前項の申出は、国立国会図書館の館長に対し、当該申出に係る絶版等資料が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを疎明する資料を添えて行うものとする。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。【以下、略】
- 複写できるのは、日野市立図書館の所蔵資料と、複写を認められている資料に限ります。(持ち込み物の複写はできません)
- お一人1部に限り、著作権法の範囲内で複写することができます。
- 両替はできません。硬貨をご用意ください。
図書館の資料に限り、著作権法の範囲内でのコピーができます。職員へ尋ねてください。
- 白黒 1枚10円
- カラー 1枚50円
- 図書館では、著作権法第31条に基づいて、図書館で所蔵・管理している資料について複写サービスを行うためにコピー機を設置しています。詳しくは、ガイダンス8.「著作権と複写サービス」(PDF)を参照してください。
- 複写機は、中央図書館・行徳図書館・市川駅南口図書館で設置しており、複写は有料となります。
第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
○2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。【以下略】
- 設置目的が犯罪やいたずらの予防であったとしても、利用者の肖像権や個人情報保護を配慮しましょう。
- 設置場所、設置数、撮影範囲は目的達成のために必要最低限にとどめ、設置の事実をきちんと明示しましょう。
- 管理責任者、職員の秘密保持義務を確認しましょう。
- 録画する場合は、録画記録データの保存期間、第三者への提供制限について定めましょう。